■期限の個別延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記税目の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

♦税目(主な申告等の種類)
・法人市民税(確定申告、中間(予定)申告、修正申告、均等割申告、減免申請)
・事業所税(当初申告、修正申告、事業所用家屋貸付申告、減免申請)
・市たばこ税(当初申告、修正申告)
・入湯税(納入申告、修正申告、経営申告)

■期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由

期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。

詳しくは、http://www.city.sapporo.jp/citytax/topics/corona_shinkoku.html

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